登記簿謄本(登記事項証明書)の取り方
住所・町丁目名・地番で検索できます。住居表示で検索した場合は、街区にある地番の候補を表示します。建物の地番を一つに特定するものではありません。
「登記簿謄本」と「登記事項証明書」
登記簿謄本は、紙の登記簿を複写した書類の呼び方です。登記事務がコンピュータ化された現在、交付されるのは「登記事項証明書」です。窓口や不動産の現場では今も登記簿謄本と呼ばれますが、請求して出てくる書類は登記事項証明書です。
このページでは、土地の登記事項証明書を取る手順を扱います。
請求できる人と、必要なもの
不動産登記法は、何人も手数料を納めて登記事項証明書の交付を請求できると定めています。所有者でなくても、親族でなくても、理由を示す必要もなく請求できます。
必要なのは次の二つです。
- 所在:市区町村と町字(例:沖縄県那覇市安里一丁目)
- 地番:その土地に付いた番号(例:468番37)
住居表示の住所では請求できません。住居表示の番号は建物に付く番号で、地番とは別の制度です。地番がわからない場合は、住所から地番を調べるの手順で先に地番を確定します。
建物の登記事項証明書を取る場合は、地番ではなく家屋番号を使います。
取り方と手数料
手数料は令和7年4月1日からの金額です。
| 取り方 | 手数料 | 出てくるもの | 気をつける点 |
|---|---|---|---|
| 法務局の窓口・郵送(書面請求) | 600円 | 登記官の認証文と公印がある登記事項証明書 | 平日の開庁時間。郵送は日数がかかる |
| オンライン請求・郵送受取 | 520円 | 同じ登記事項証明書 | 受取まで日数がかかる |
| オンライン請求・窓口受取 | 490円 | 同じ登記事項証明書 | 受取に法務局へ行く |
| 登記事項要約書の交付・登記簿等の閲覧 | 500円 | 現在の主な登記事項(要約) | 認証文がない。過去の履歴は載らない |
| 登記情報提供サービス(画面で見る) | 全部事項 330円から | PDFで見る登記情報 | 認証文・公印がない。登記申請や銀行手続には使えない |
1通が50枚を超えると、登記事項証明書は50枚ごとに100円、登記事項要約書は50円が加算されます。
コンピュータ化された登記情報は全国の法務局で請求できます。土地を管轄する法務局でなくても構いません。オンライン請求は「登記・供託オンライン申請システム」の「かんたん証明書請求」から行います。
登記事項証明書に書かれていること
土地の登記記録は三つの部分に分かれています。
- 表題部:所在、地番、地目、地積、原因及びその日付。土地そのものの表示です。
- 権利部(甲区):所有権に関する事項。所有者、取得の原因と日付、順位。
- 権利部(乙区):所有権以外の権利に関する事項。抵当権、根抵当権、地上権、賃借権など。
複数の不動産を同じ担保に入れている場合は、共同担保目録が付きます。
証明書の種類は目的で選びます。
- 全部事項証明書:過去に抹消された記録も含めた全部。履歴を見たいときはこれです。
- 現在事項証明書:現在効力のある事項だけ。
- 一部事項証明書:指定した部分だけ。
- 閉鎖事項証明書:閉鎖された登記記録。合筆や滅失で閉じた記録を見るとき。
登記簿謄本でわかること、わからないこと
わかること。 地目、登記地積、所有者の氏名と住所、所有権移転の原因と日付、抵当権などの担保の有無と内容です。
わからないこと。 境界の位置は登記事項証明書では決まりません。図面は別に公図(地図等情報)を取ります。現況も載りません。地目が「畑」でも現況は駐車場ということがあります。
地積は注意が必要です。登記地積は登記記録上の面積で、実測した面積と一致しない土地があります。古い記録のまま更新されていない土地では差が出ます。地積測量図が備わっている土地なら、図面を併せて取ると測量の根拠が確認できます。
登記情報提供サービスとの使い分け
内容だけを早く確認したいときは、登記情報提供サービスが向いています。全部事項の利用料金は330円からで、画面でPDFとして見られます。所在と地番を指定して自分で取得します。
ただし、取得できるPDFには登記官の認証文・公印がなく、登記事項証明書ではありません。法務局への登記申請や銀行の手続には使えません。
市区町村などの行政手続では、照会番号を付けて登記事項証明書の代わりに使える場合があります。照会番号の有効期間は発行日の翌日から100日間で、1回の申請に限り利用できます。1件ごとに登記情報1通分の料金がかかり、同じ登記情報について1回の請求で最大10件です。受け付けるかどうかは提出先の案内で確認します。地図・図面情報には照会番号は付きません。
利用時間は平日8時30分〜23時、土日祝日8時30分〜18時で、地図・図面情報は平日8時30分〜21時です。
判断の目安は一つです。手続に出すなら登記事項証明書、自分が中身を読むだけなら登記情報提供サービスです。
地番がわからないときの進め方
- 自分の土地なら、固定資産税の課税明細書に所在地番が載っています。
- 他人の土地なら、法務省の無料の地番検索サービスで住居表示からおおよその地番を調べます。
- 提供エリア外なら、土地の所在地を管轄する法務局に電話で照会します。
- 那覇市の土地なら、地番ナビで住所または地番から筆を引けます。
手順の詳細は住所から地番を調べるにあります。
よくある質問
Q. 他人の土地の登記簿謄本を勝手に取れるのですか。
A. 取れます。不動産登記法は、何人も手数料を納めて登記事項証明書の交付を請求できると定めています。理由を示す必要はありません。
Q. 登記簿謄本と登記事項証明書は違う書類ですか。
A. 同じものを指しています。紙の登記簿を複写していた時代の呼び方が登記簿謄本で、コンピュータ化後に交付されるのが登記事項証明書です。窓口で登記簿謄本を請求すると登記事項証明書が出ます。
Q. いちばん安く取る方法はどれですか。
A. 認証文が必要なら、オンライン請求・窓口受取の490円がいちばん安いです。認証文が不要で中身を読むだけなら、登記情報提供サービスで全部事項330円からです。
Q. 住所だけで請求できませんか。
A. できません。請求には所在と地番が必要です。住居表示の番号は建物に付く番号で、地番とは別の制度です。
Q. 面積を確認したいのですが、登記簿謄本でいいですか。
A. 登記地積は表題部に載ります。ただし登記地積は登記記録上の面積で、実測と一致しない土地があります。測量の根拠まで見るなら、地積測量図を併せて請求します。
次に見るページ
- 地番の調べ方:住所から地番を調べる/地番から住所を調べる方法
- 図面を取る:公図とは|見方と取り方
- 掲載区域から探す:那覇市の地番・地価・用途地域(185区域の一覧)
- 掲載データの作り方:データについて
この土地の登記情報を取得するには
地目・登記地積・所有者・抵当権などは、公式の登記情報提供サービスで確認できます。全部事項の利用料金は330円からです。所在と地番を指定し、ご自身で取得してください。
取得できるPDFには登記官の認証文・公印がなく、登記事項証明書ではありません。
市区町村などの行政手続で登記事項証明書の代わりに使える照会番号付き(100日有効・1回限り)。法務局への登記申請や銀行手続には使えません。
照会番号の有効期間は発行日の翌日から100日間です。1回の申請に限り利用でき、受け付ける行政手続は提出先にご確認ください。
出典:法務省「登記手数料」(令和7年4月1日から)、法務省「照会番号の利用」、登記情報提供サービスの利用約款、照会番号の請求方法。確認日:2026年10月18日。
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