住所から地番を調べる

先に結論

登記簿謄本も公図も、住所では請求できません。必要なのは「所在(市区町村・町字)」と「地番」です。住居表示の住所しか手元にない場合は、先に地番を調べます。

最短の順番は次のとおりです。

  1. その土地を自分で所有しているなら、固定資産税の課税明細書に地番が載っています。
  2. 他人の土地なら、法務省の無料の「地番検索サービス」で、住居表示からおおよその地番を調べます。
  3. 提供エリア外のときは、土地の所在地を管轄する法務局に電話で照会します。これがいちばん確実です。
  4. 掲載範囲内なら、地番ナビで街区から地番の候補を一覧で見られます。

住所では登記が取れない理由

住居表示の住所は建物の出入口に付く番号で、地番は土地に付く番号です。制度が別で、番号の付け方も別です。一つの筆に複数の建物が建つことも、一棟の建物が複数の筆にまたがることもあります。そのため、住所から地番は機械的には決まりません。

住居表示を実施していない区域では、住所がそのまま地番になっていることが多く、この手間は要りません。住所に「番地」が付いていれば地番、「番・号」の形なら住居表示、というのが見分けの目安です。ただし表記は自治体によって違うため、確実な区別は市区町村の案内で確認します。

法務省の地番検索サービス(無料)

法務省は、登記情報提供サービスの中に「地番検索サービス」を置いています。平成27年(2015年)4月30日に始まった機能で、法務省の案内では「無料で,インターネット上で住宅地図を用いて住居番号(住居表示)からおおよその地番を検索することができるもの」と説明されています。

押さえておく点は三つです。

  • 出てくるのは「おおよその地番」です。建物の地番を一つに確定するものではありません。
  • 「サービス提供エリアは順次拡大しています」とされており、全国すべての区域で使えるわけではありません。
  • 登記情報提供サービスの画面から使う機能なので、同サービスの利用手続き(登録利用の申込み、または一時利用の手続き)が必要です。検索そのものに料金はかかりません。

利用時間は登記情報提供サービスに準じます。同サービスの利用時間は平日8時30分〜23時、土日祝日8時30分〜18時で、地図・図面情報は平日8時30分〜21時です。年末年始(12月29日〜1月3日)は休業です。

法務局へ照会する

土地の所在地を管轄する登記所に電話し、住所を伝えると地番を回答します。費用は通話料だけです。開庁時間内であること、管轄する登記所にかけることの二つが条件です。地番や家屋番号の問い合わせ用に別の番号を案内している法務局もあります。

窓口に行く場合は、備え付けの地図を閲覧できます。管轄区域の紙の地図を備えている法務局もあります。備え付けの資料は法務局によって違うため、行く前に電話で確認すると二度手間になりません。

公図を取る

公図は法務局が備える土地の図面で、地番の並びがわかります。手数料は書面請求500円、オンライン請求で郵送受取470円、オンライン請求で窓口受取440円です(令和7年4月1日から)。請求には所在(市区町村・町字)が必要で、隣接する地番が一つわかっていれば、そこから目的の土地をたどれます。詳しくは公図とは|見方と取り方にまとめています。

自分の土地なら手元の書類を見る

固定資産税の納税通知書に同封される課税明細書には、土地の所在地番が載っています。住居表示の住所は載らないため、住所と地番の対応はこの書類だけではわかりません。

所有する土地を一覧で確認したい場合は、市区町村で名寄帳(固定資産課税台帳)を請求します。請求できる人は所有者本人や相続人などに限られます。

このほか、権利証、登記識別情報通知、売買契約書、重要事項説明書にも所在と地番が書かれています。手元の書類を探すのが最も早い場合があります。

市区町村の地番図

固定資産税の評価のために市区町村が作る地番図(固定資産地籍図、地番参考図)をウェブ公開している市区町村があります。無料で地番の並びを確認できます。公開していない市区町村が多く、登記の図面ではなく評価のための参考図です。

国税庁の路線価図

国税庁の財産評価基準書で、路線価図を無料で見られます。わかるのは道路ごとに付けられた価格と、調べたい土地がどの町丁目・大字の区域にあたるかです。一筆ごとの地番を特定するための図ではありません。地番は町や字の単位で付番されるため、字名を先に固めたいときには役に立ちます。

紙の地図を見る

住宅地図の上に地番を重ねた市販の紙の地図があり、国立国会図書館、公立図書館、法務局、市区町村の窓口に備え付けられている場合は閲覧できます。載っている地番はおおよその位置で、正確な番号は公図で確認します。全地域について刊行されているわけではありません。

方法の比較

方法費用出てくるもの限界
地番検索サービス(法務省・登記情報提供サービス内)無料(同サービスの利用手続きが必要)住居表示からおおよその地番提供エリアは順次拡大中。おおよその地番。平日8:30〜21:00
法務局へ電話・窓口で照会無料(通話料のみ)管轄する登記所が地番を回答開庁時間内。所在地を管轄する登記所にかける
公図(地図等情報)を取る500円/470円/440円地番の並びと位置請求に所在(市区町村・町字)が必要
固定資産税の課税明細書・名寄帳無料/自治体の手数料自分の土地の所在地番自分や相続人の土地だけ。住居表示は載らない
手元の書類(権利証・契約書など)無料所在と地番その書類がある土地だけ
市区町村の地番図無料(公開している市区町村)地図上の地番の並び公開していない市区町村が多い
国税庁の路線価図無料道路ごとの価格、町丁目・大字の位置一筆ごとの地番を特定する図ではない
紙の地図(図書館・法務局に備え付け)閲覧は無料住宅地図の上の地番全地域の刊行ではない。おおよその位置
地番ナビの地番検索無料街区ごとの地番の候補、区画図、計算面積、用途地域掲載は那覇市の185区域のみ。建物の地番を一つに特定しない

地番ナビの地番検索

地番ナビは、法務省の登記所備付地図データ(2026年版)と国土交通省の位置参照情報(2025年版)を照合して、住所から地番を引けるようにしています。掲載範囲は沖縄県那覇市の185区域・104,113筆です。

住所の番号がそのまま地番の区域では、町丁目名と枝番を含む地番が一つの筆に対応したときだけ「この住所の地番」を表示します。対応が一つに定まらない場合は回答を出しません。

住居表示の区域では、街区の代表点から筆の輪郭までの距離が60m以内の候補を、町丁目名・地番の順に並べます。隣接する町丁目の筆が候補に入ることがあります。特定の建物の地番を示すものではありません。

地番が文字として一覧に並ぶので、画面の地図を拡大して読み取る必要がありません。ページ内検索でもコピーでもそのまま使えます。照合の規則はデータについてに全部書いています。

よくある質問

Q. 地番検索サービスは本当に無料ですか。

A. 検索そのものは無料です。法務省の案内でも「無料で」と書かれています。ただし登記情報提供サービスの画面から使う機能なので、同サービスの利用手続きが必要です。登記情報そのものを取るときは別に料金がかかります。

Q. 住所しかわからないと登記簿謄本は取れませんか。

A. 取れません。請求に必要なのは所在と地番です。先に地番を調べてから請求します。

Q. 地番検索サービスで自分の地域が出てきません。

A. 提供エリアは順次拡大中で、全国すべての区域では使えません。土地の所在地を管轄する法務局に電話で照会するのが確実です。

Q. 住所と地番が同じ土地もありますか。

A. あります。住居表示を実施していない区域では、地番がそのまま住所として使われていることが多いです。実施するかどうかは市区町村が決め、同じ市内で実施済みと未実施が混在します。

Q. 地番ナビで出てきた候補が複数あります。どれが目的の土地ですか。

A. 住居表示の区域では、街区の代表点から半径60m内の筆をすべて候補として出しています。一つに絞るには、区画図で位置を見て、公図または法務局への照会で確認してください。

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出典:法務省「地番検索サービス」(2026年6月15日)、登記情報提供サービス(利用時間)、法務省「登記手数料」(令和7年4月1日から)、登記所備付地図データ(法務省)2026年版を加工して作成。取得・加工日:2026年9月26日。確認日:2026年10月18日。

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