地番から住所を調べる方法
住所・町丁目名・地番で検索できます。住居表示で検索した場合は、街区にある地番の候補を表示します。建物の地番を一つに特定するものではありません。
先に結論
地番を入力すると住居表示の住所が一つ返ってくる、という公式サービスはありません。地番は土地(筆)に付く番号、住居表示の住所は建物の出入口に付く番号で、一対一の対応表が作られていないためです。
実際に行うのは、次の三つのどれかです。
- その区域が住居表示を実施していなければ、地番がそのまま住所です。
- 住居表示の実施で住所が変わった土地なら、市区町村の「住居表示旧新対照表」で新しい住所を調べます。
- それでも出てこない土地は、地番の位置を示す図(公図)と、街区の住居番号を示す資料(住居表示台帳)を自分で重ねます。
横浜市は、この三番目の手順を窓口の案内としてそのまま書いています。住居表示の実施時点で建物がなかった土地は旧新対照表に載らず、「地番から現在の住所は紐づける資料がないためお調べすることができません」として、紙の地図を見るか、「法務局備え付けの『公図(有料)』と区役所備え付けの『住居表示台帳』の写し(1街区300円)をそれぞれ取得し、照らし合わせてご確認ください」と案内しています。
地番と住所は別の制度です
港区の案内では、住居表示は「建物の場所を示す番号」、地番は「土地の登記管理に使用する管理番号」とされ、「住居表示では個々の建物に住居番号をつけることにより住所を表示しますが、不動産登記や固定資産税で使われる土地地番や家屋番号との関連性はありません」と明記されています。
同じ案内は、東京23区では固定資産税が都税であるため区役所が土地の管理台帳を持たず、地番に関する照会には答えられないことも書いています。問い合わせ先が自治体によって違うのは、この制度の分かれ目から来ています。
対応が一対一にならない理由は三つです。
- 一つの筆の上に複数の建物が建つことがあります。
- 一棟の建物が複数の筆にまたがることがあります。
- 建物がない土地(駐車場、私道、水路、空き地)には住居番号が付きません。
方法ごとの手順
住居表示が未実施の区域か確かめる。 住居表示を実施していない区域では、地番がそのまま住所として使われています。法務局のQ&Aも、未実施の地域は住所と地番が同じことが多く、同じでない場合は隣接する地番がわかれば公図でたどれると案内しています。住居表示を実施するかどうかは市区町村が決めるため、同じ市内で実施済みの区域と未実施の区域が混在します。
住居表示旧新対照表(市区町村)。 住居表示を実施したとき、旧住所(地番)と新住所の対照表が作られています。横浜市は区ごとの対照表をウェブで公開しています。実施時点で建物がなかった土地には記載がありません。
公図と住居表示台帳を照合する。 住居表示台帳は、街区ごとに建物の住居番号を記録した台帳です。住居表示に関する法律は、市町村が台帳を備え、関係人から請求があったときは閲覧させなければならないと定めています。横浜市では、該当の街区に住んでいる人は区役所窓口で閲覧でき、写しは誰でも1街区300円で請求できます。これに法務局の公図を重ねると、地番の位置とその街区の住居番号が並びます。
地番図・地番参考図(市区町村)。 固定資産税の評価のために市区町村が作る地図で、土地の位置と地番、区画の並びが載っています。「固定資産地籍図」「地番図」などの名前でウェブ公開している市区町村があります。公開していない市区町村では窓口で見ることになります。評価のための参考図で、登記の図面ではありません。
法務局への照会。 土地の所在地を管轄する登記所は、住所を伝えると地番を回答します。ただしこれは住所から地番へ向かう順方向です。地番から住居表示の住所を答える窓口ではありません。住居表示は市区町村の担当です。
紙の地図を見る。 住宅地図の上に地番を重ねた市販の紙の地図があり、同じ紙の上に地番と住居番号が並びます。国立国会図書館、公立図書館、法務局、市区町村の窓口に備え付けられている場合は閲覧できます。全地域について刊行されているわけではなく、備え付けの版が古いことがあります。
地図ビューアを使う。 法務省が公開した登記所備付地図データをベクトルタイルに変換して表示する民間の地図ビューアがあり、地図を拡大すると地番を確認できます。画面の地図を目で読む形式で、使用しているデータの版が公開版より古い場合があります。
地番ナビで地番から筆を引く。 検索の「地番」を選ぶと、掲載している筆を地番から直接引けます。出てくるのは筆の位置、町丁目名、区画図、計算面積、用途地域です。建物の住居番号そのものは出ません。掲載範囲は沖縄県那覇市の185区域・104,113筆です。
方法の比較
| 方法 | 費用 | 出てくるもの | 限界 |
|---|---|---|---|
| 住居表示が未実施の区域 | 無料 | 地番がそのまま住所 | 実施済みの区域では使えない |
| 住居表示旧新対照表(市区町村) | 無料(ウェブ公開の場合) | 実施時点の新しい住所 | 実施時点で建物がなかった土地は記載なし |
| 公図+住居表示台帳の照合 | 公図 500円(書面請求)+台帳の写し 1街区300円(横浜市の例) | 地番の位置と、その街区の住居番号 | 2つの資料を自分で重ねる。手数料は請求方法と自治体で変わる |
| 地番図・地番参考図(市区町村) | 無料(公開している市区町村) | 地図上の地番の並び | 公開していない市区町村が多い。固定資産税のための参考図 |
| 法務局への照会(電話・窓口) | 無料(通話料のみ) | 住所から地番(順方向のみ) | 地番から住所を答える窓口ではない |
| 紙の地図(図書館・法務局に備え付け) | 閲覧は無料 | 同じ紙の上に地番と住居番号 | 全地域の刊行ではない。版が古い場合がある |
| 民間の地図ビューア | 無料 | 地図上の地番 | 画面の地図を読む形式。データの版が古い場合がある |
| 地番ナビ | 無料 | 地番から筆の位置・町丁目・区画図・計算面積 | 掲載は那覇市の185区域のみ。建物の住居番号は出ない |
地番ナビでできること
地番ナビは、法務省の登記所備付地図データ(2026年版)を加工して、筆ごとの地番を一覧の文字として掲載しています。地図の画像ではなく文字なので、ページ内検索、コピー、引用ができます。
区域のページには、地番、計算面積、用途地域、精度区分、災害関連情報、近くの公示地価が並びます。計算面積は筆の輪郭から求めた面積で、登記地積ではありません。登記所備付地図データには登記地積が含まれないためです。
掲載しているのは沖縄県那覇市だけです。ほかの市区町村の地番は掲載していません。
一覧に出てくる「水」「道」「筆界未定地」
掲載データの地番の欄には、通常の番号ではない表示が現れます。那覇市のデータには「水」「道」「長狭物不明」「筆界未定地」があります。通常の地番が付いていない部分で、一覧にそのまま掲載しています。住所に対応する土地を探すときは、これらの行は候補から外して読んでください。
よくある質問
Q. 地番を入力したら住所が出てくるサイトはありませんか。
A. 地番から住居表示の住所を一つに特定する公式サービスはありません。地番は土地の番号、住所は建物の番号で、対応表が作られていないためです。住所が必要な場合は、市区町村の住居表示旧新対照表を調べるか、公図と住居表示台帳を照合します。
Q. 住所と地番はどのくらい違うのですか。
A. 住居表示を実施した区域では多くの場合一致しません。実施していない区域では、地番がそのまま住所になっていることが多いです。実施するかどうかは市区町村が決めるため、同じ市内で混在します。
Q. 法務局に電話すれば地番から住所を教えてもらえますか。
A. 法務局が扱うのは登記の所在と地番です。住所から地番を聞くことはできますが、地番から住居表示の住所を答える窓口ではありません。住居表示は市区町村の担当課です。
Q. 地番図はどこで見られますか。
A. 固定資産税の評価のために市区町村が作る地図で、「固定資産地籍図」「地番図」などの名前でウェブ公開している市区町村があります。公開していない場合は市区町村の窓口で確認します。登記の図面ではなく参考図です。
Q. 古い登記簿に書かれた地番の場所が今どこなのか知りたいです。
A. 分筆・合筆で地番が変わっていることがあります。公図で現在の地番の並びを確認し、必要なら法務局で閉鎖された登記記録を請求します。住所まで知りたい場合は、市区町村の旧新対照表と住居表示台帳を併せて確認します。
次に見るページ
- 住所の側から調べる場合:住所から地番を調べる
- 図面そのものを知りたい場合:公図とは|見方と取り方
- 登記の内容を取る場合:登記簿謄本(登記事項証明書)の取り方
- 那覇市の掲載区域:那覇市の地番・地価・用途地域(185区域の一覧)
- 掲載データの作り方:データについて
出典:登記所備付地図データ(法務省)2026年版を加工して作成。取得・加工日:2026年9月26日。横浜市「住居表示実施前の昔の地番の住所から今の住所を教えてください」(2024年2月28日更新)、港区「住居表示とは」、住居表示に関する法律。確認日:2026年10月18日。
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